今日、介護職の面接へ行ってきて、採用されたのですが面接の時に、6時間勤務、土日勤務可能、で慣れたら8時間の勤務、夜勤も可能ですか?
と言われて、はいって言ってしまったんですが、もし働いて6時間でいっぱいいっぱいになったら、夜勤などなしと伝えてもクビにはならなないですよね?
ハローワークから行ったのですが用紙には7時30から19時の間で4時間くらいと記載されてました。
と言われて、はいって言ってしまったんですが、もし働いて6時間でいっぱいいっぱいになったら、夜勤などなしと伝えてもクビにはならなないですよね?
ハローワークから行ったのですが用紙には7時30から19時の間で4時間くらいと記載されてました。
解雇にはなりませんが、労働条件が変更する可能性はあります。
6時間労働としての賃金なのか
それとも8時間労働としての賃金なのか
そして時給制、日給制、パート、常用雇用、社会保険の加入などは書面(労働契約書)で確認したほうがいいでしょう。
口頭約束は後々問題になりやすいですから。
6時間労働としての賃金なのか
それとも8時間労働としての賃金なのか
そして時給制、日給制、パート、常用雇用、社会保険の加入などは書面(労働契約書)で確認したほうがいいでしょう。
口頭約束は後々問題になりやすいですから。
住み込みのお手伝いさん募集について。
私は四歳と二歳のシングルマザーなのですが、毎日がいっぱいいっぱいで、余裕がありません。なので、心の安定のために、住み込みでお手伝いさんを雇いたいと思ってます。
月々の稼ぎは40万ですので、なるべくお安い値段で雇いたいのですが、老後の生活で1人寂しい方などであれば、お互いにとってプラスになるのではないかと思うのですが、そういった方を募集する方法はどうしたらよいでしょうか?
私は四歳と二歳のシングルマザーなのですが、毎日がいっぱいいっぱいで、余裕がありません。なので、心の安定のために、住み込みでお手伝いさんを雇いたいと思ってます。
月々の稼ぎは40万ですので、なるべくお安い値段で雇いたいのですが、老後の生活で1人寂しい方などであれば、お互いにとってプラスになるのではないかと思うのですが、そういった方を募集する方法はどうしたらよいでしょうか?
月40万の稼ぎで
住みこみのお手伝いさんを雇うのは無理だと思います。
払えるのは20万くらいでしょう?
高いお金出しても信頼できる人を見つけるのは難しいですが。
住みこみのお手伝いさんを雇うのは無理だと思います。
払えるのは20万くらいでしょう?
高いお金出しても信頼できる人を見つけるのは難しいですが。
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
関連する情報