求職者支援訓練の講師が首になることはないのでしょうか。
求職者支援訓練でのFACEBOOKの件で質問したものです。

メイン講師の方の一部内容です。

「私は授業中に別の仕事をして、皆さんに課題をやってもらうこともあります」(要は私は内職しますと言っている)

など、ほかにも信じられないような言動をしていました。

授業中にツイッターでつぶやいてみたり、教室の写真を無断で撮り、ネット上にアップさせたり、

FACEBOOKで、書き込みをしたりと、やりたい放題でした。

ありとあらゆる機関に電話で通報しましたが、結局はうやむやにされ、

こちらからのクレームを入れた後日電話したところ、訓練本部(千葉にあります)の方に「今日はどうなさいましたか?」

と言われ、(「昨日した話は・・・・」)と思いました。

これが日本の現実だと言うことで、皆さんにしってもらいたいと思い書き込みました。
仕事をしてる人を講師にしないとだめとかいう規定があるため、授業時間中にも廊下に出て、仕事の話をされている方はいましたね。でも、忙しい自営業の方にお願いして来てもらってる状況では、仕方ないかな、という気もしました。彼らにとってはボランティアみたいなもののようですから。

教室の写真も生徒に撮っていいかとも聞かず、当たり前のように撮っていかれましたよ。講師の方ではありませんが、広報に載せるとかで。

しかし、ネット上に写真が公開したりはされてないと思います。

あなたの話が本当だとしたら、ちょっとひどい話ですよね。
昨日失業給付の初回講習を受けて対象なったんですが第一回認定前に就職決まったら再就職手当って貰えるんですか?
給付制限期間がある場合は、最初の1か月はハローワーク又は厚労省の認定を受けている民間の紹介業者からの紹介によるものでなければ申請できません。

給付制限期間がなければ大丈夫です。

あるいは再就職手当なんか受け取らずに、そのまま勝手に再就職すれば、離職した会社の雇用保険の被保険者期間と入社した会社の被保険者期間が通算されます。「保険」という意味合いから言えば、そっちの方がお得です。生命保険みたいに障害を負ったら、保険料の払い込み免除が受けられるわけではないですから。
確実なお答をお願いします!
高齢の父に代わって今年は私が確定申告をする事になりましたが、確定申告を代理で初めてで解りません。税金に詳しい方、どうぞ教えて下さい。
私は一昨年、離婚をして高校生と大学生の子供と暮らしていますが50過ぎての離婚で就職もない上に年齢的に変調をきたし思うように体が動かないので親か ら毎月手渡しで生活費の援助を受けています。

●この援助してもらっているお金は確定申告(父)の際に記載すると控除として認められますか。

また、去年の私の収入は就職活動の際にハローワークの方からスキルアップを進められ、基金訓練で12万×8カ月=96万、
児童扶養手当 492000円 ありましたが公的な援助が嫌いな両親にはこの事は知られたくないので一切言っていません。
●申告(父の)する事でこの事(児童扶養手当と基金訓練の手当)が両親に知れたりしないかのでしょうか。

●先日私の方にも国民健康保険所得申告書(簡易式)というのが着ましたが、父の確定申告に援助をしてもらっていると申告するという事はこちらに来た国保所得申請にも申告しないといけないという事ですか?

これまで事務など一切した事がありませんが、多額の税金支払いにビックリし、少しでも実家の節税になるのならとお尋ねしましたが、自分に火の粉が降掛ってくるのではと心配です。

どうぞ以上の事にお答え下さるようお願いします。
●この援助してもらっているお金は確定申告(父)の際に記載すると控除として認められますか。
→援助しているお金が経費になるかということでしょうか?
これは無理ですね。
加えて、厳密に言えばお父様から質問者さんへのい贈与で、贈与税の対象です。状況が状況ですから、贈与税申告するまでの問題かどうかは微妙なところですが。

●申告(父の)する事でこの事(児童扶養手当と基金訓練の手当)が両親に知れたりしないかのでしょうか。
→あなたがお父様の代わりに、申告するからといって、上記の諸事情がお父様にわかる云々の問題はないでしょう。おそらくお父様と世帯を別にされているのでしょうから。

●先日私の方にも国民健康保険所得申告書(簡易式)というのが着ましたが、父の確定申告に援助をしてもらっていると申告するという事はこちらに来た国保所得申請にも申告しないといけないという事ですか?
お父様に援助してもらっている云々は関係ありません。
通常は給与収入があったり、年金収入があったりして、年末調整や確定申告で役所関係は国民の申告を把握します、それをもとに健康保険を計算します。収入がないというお話だったので、年末調整も確定申告もされていないので国民健康保険の計算ができないので、計算するために国民保健用に申告してくださいということです。なので、この申告は必要です。
お父様は確定申告をされるようなので、この新kの句は必要ありません。

世帯とかどのような形態にされているのかわかりませんが

お父様の確定申告で質問者さんや質問者さんの子供さんを扶養にしようとすれば、公的な援助に影響は出てくると思います。

なんだかあれもこれもというような印象を受けます。

実際の経済状態を整理して申告されるほうがいいですよ。

簡単にまとめます。

お父様は従前どおりの申告を行う。
お父様からの援助は、お父様の所得から引けません。
申告書にどのように記載されるつもりかわかりませんが
ご自身をお父様の扶養などに入れれば、質問者さの公的援助に影響が出てくるかもしれません。まして、娘へ援助しているなど書いてしまえば、贈与税が課されてしまうでしょう。

ご注意くださいl。
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