雇用保険の短時間労働者の加入の件でご指導ください。
雇用保険の短時間労働者の被保険者にになる要件ですが、
週の労働時間が20時間以上で6ヶ月以上の雇用見込みということですが、
ある労働者を雇入れし、雇入通知書を渡し、
週の労働時間が20時間未満で設定し、契約期間は3ヶ月(更新規定有、6ヶ月の雇用見込有)で契約し、
被保険者の要件に該当しないので、雇用保険には加入していませんが、残業で3ヶ月の週の労働時間が平均20時間以上に
なってしまった場合は、遡って加入するべきでしょうか?あくまでも雇入れ通知書で判断されるのでしょうか?
ご指導下さい。
ハローワークに確認したところ、雇入れ通知書で判断するとの答えでしたがあいまいでした。
よって、次回の契約更新時は週20時間以上に設定し、3ヶ月の契約期間(6ヶ月の雇用の見込みがある)で、
その時に加入させる考えですが、どう思われますか?
雇用保険の短時間労働者の被保険者にになる要件ですが、
週の労働時間が20時間以上で6ヶ月以上の雇用見込みということですが、
ある労働者を雇入れし、雇入通知書を渡し、
週の労働時間が20時間未満で設定し、契約期間は3ヶ月(更新規定有、6ヶ月の雇用見込有)で契約し、
被保険者の要件に該当しないので、雇用保険には加入していませんが、残業で3ヶ月の週の労働時間が平均20時間以上に
なってしまった場合は、遡って加入するべきでしょうか?あくまでも雇入れ通知書で判断されるのでしょうか?
ご指導下さい。
ハローワークに確認したところ、雇入れ通知書で判断するとの答えでしたがあいまいでした。
よって、次回の契約更新時は週20時間以上に設定し、3ヶ月の契約期間(6ヶ月の雇用の見込みがある)で、
その時に加入させる考えですが、どう思われますか?
基本は契約で考えたらよいでしょう。残業が多かったとしても契約が週20時間未満なら加入できないと。ただし残業といってもそれがたまたまというのではなく、恒常的に行われるようであれば、契約そのものを見直す必要があります。今回のように週20時間以上に見込まれることになった時点で契約書を変更し、そこから加入ということにした方がきれいだと思います。
当初から20時間以上が見込まれていたのであれば当初から遡って加入してもよいとは思いますが、今のケースではそこまでしなくてもよいと思われます。
ちなみに、週20時間というのは、年間でみると1040時間(365日÷7日=52週間 20時間×52週)。月に直すと1040÷12=約87時間となるので、週単位で判断しにくければ月単位で、月単位で判断しにくければ年単位で、これらの時間数の労働が見込まれた時点(労働者・事業主とも20時間以上働くということで合意する)で加入でよいでしょう。
当初から20時間以上が見込まれていたのであれば当初から遡って加入してもよいとは思いますが、今のケースではそこまでしなくてもよいと思われます。
ちなみに、週20時間というのは、年間でみると1040時間(365日÷7日=52週間 20時間×52週)。月に直すと1040÷12=約87時間となるので、週単位で判断しにくければ月単位で、月単位で判断しにくければ年単位で、これらの時間数の労働が見込まれた時点(労働者・事業主とも20時間以上働くということで合意する)で加入でよいでしょう。
特定受給資格者になる退職理由として
職場の圧力的退職勧告と人間関係の劣悪化、そして労働条件の不一致の為
うつ病になりまして一年近く通院しています。月6~7万のパートですが雇用保険をかけていました。
症状が悪化し仕事を続けるのが困難になり、5年近く勤めましたが退職を考えています。
精神障害者福祉手帳の申請をしています。まだ手元には手帳はありません。
職場には、病名を伏せ自己都合でやめるつもりです。
が、しかしハローワークには正直に話そうと思っています。
この精神障害者福祉手帳の申請中でも特定受給資格者になる事は可能でしょうか。
色々調べましたが手帳の交付を待って辞めたほうがよいのか口頭で申請中です。と言っても
特定受給資格者として認定されるのか、心配しています。
結果が大きく変わる為お知恵をお貸しねがいます。
会社に、病名を伏せたいのは同僚の偏見や知り合いの顔で入社したので知り合いに
迷惑をかけたくないという理由もあります。
どうか、よろしくお願いします。
職場の圧力的退職勧告と人間関係の劣悪化、そして労働条件の不一致の為
うつ病になりまして一年近く通院しています。月6~7万のパートですが雇用保険をかけていました。
症状が悪化し仕事を続けるのが困難になり、5年近く勤めましたが退職を考えています。
精神障害者福祉手帳の申請をしています。まだ手元には手帳はありません。
職場には、病名を伏せ自己都合でやめるつもりです。
が、しかしハローワークには正直に話そうと思っています。
この精神障害者福祉手帳の申請中でも特定受給資格者になる事は可能でしょうか。
色々調べましたが手帳の交付を待って辞めたほうがよいのか口頭で申請中です。と言っても
特定受給資格者として認定されるのか、心配しています。
結果が大きく変わる為お知恵をお貸しねがいます。
会社に、病名を伏せたいのは同僚の偏見や知り合いの顔で入社したので知り合いに
迷惑をかけたくないという理由もあります。
どうか、よろしくお願いします。
精神障害者保健福祉手帳を持っていることで特定受給資格者になることはありません。必ずしも障害があることが直接の離職理由にはならないからです。
ああ、違うんですか、まあ書いておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると就職困難者として認定を受けることができ、算定基礎期間(受給資格を取得しようとしている離職にかかる時点で有効な単純な被保険者であった期間)が1年以上あると離職時の年齢により、所定給付日数が300日とか330日とか360日とかになります。申請しただけでは手帳の交付を受けられるかどうかも未確定なので申請している状態では就職困難者とは認められないと思います。
手帳を持っていても、離職理由が転職目的であったり、懲戒解雇であったりといったまったく正当な理由と認められない場合は給付制限が付きます。
所定給付日数が300日以上の場合には受給期間が通常の1年間では所定給付日数分をすべて受給できる可能性がなくなることがあるので、あふれてしまいそうな期間が受給期間に加算されます。
また、就職困難者の場合は失業認定日に必要な求職活動実績は例外として必要なくなると思います。これについてはハローワークによって異なる場合があるようなので確認してください。
特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由とするには原則としては離職理由が直接それにあたらなければいけませんが、病気やけがを理由に退職したとするには実質的に離職した時点でその状態であれば認められるはずです。
退職勧奨は差別的なものではなくても退職勧奨そのものが特定受給資格者に相当する理由になりえます。
特定受給資格者や特定理由離職者に相当する理由として認められるためにはどのような理由であっても、その事実を証明できる書類の添付が原則として必要になりますが、中には必要としないハローワークもあるようなので、証明書類が必要かどうかも含めて確認してください。
病気やけがを離職理由にする場合は離職時にその病気やけがであったことはもちろん同時に就労可能な状態であることが証明されなければいけないので、ハローワークに備え付けの書式を用いたほうが何を書くべきか医師にとってもわかりやすいと思います。就労可能な状態と認められない場合は所定の期間と手続きにより受給期間延長手続きを取ることになります。
特定受給資格者であると個別延長給付の対象になりますが、就職困難者であると当初から給付日数が延長されているので、特定受給資格者であっても個別延長給付はありません。
したがって、就職困難者として認められる場合は特定受給資格者でも特定理由離職者でも実質的には変わりがありません。
元々健康保険の被保険者本人ではないであろうと思いますが、国民健康保険の場合は離職などにより収入が減少した場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けることが可能です。
国民年金も保険料を支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所などに問い合わせてください。この国では当たり前ですが、残念ながら該当したら自動的に減免してくれたりはしません。手続きが必要です。手帳の更新も2級以上に相当すれば本人が手続きできないのが当たり前だろうと思いますが、更新の通知などは本人にしか示されないと思いますから気を付けてください。そのこと自体が障害者虐待防止法違反じゃないのかというのはさておき。
初診から1年半が経過すると障害年金を申請できます。障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。収入によっては就労後も受給することができます。
ハローワークにはカウンセラーもいると思うので必要であれば利用してください。さすがに行ったらいつでも受けられるというわけにはいかないですが、無料のはずです。
高いカウンセリング料を誰が支払っているんでしょう?ボランティアですかね?だったら、ちまたのカウンセリングもただとは言わないまでも医療行為として健康保険で賄ってほしいものです。ってか、何で精神神経科医はカウンセリングができないのか不思議です。まあ、精神神経科医だからなんでしょうけど。分析出来ないんです。
薬物の過剰摂取で自殺未遂して救急車で運ばれてきたのを戒めのために必要のない胃洗浄をしたとか平気でてめぇのHPに書くような医者がいて、それを医師会に指摘しても10年以上削除されないし、熊本県警はまったく捜査もしません。明らかに暴行、傷害に当たると思うんですがね。まったく何を考えてるんでしょう。
ああ、違うんですか、まあ書いておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると就職困難者として認定を受けることができ、算定基礎期間(受給資格を取得しようとしている離職にかかる時点で有効な単純な被保険者であった期間)が1年以上あると離職時の年齢により、所定給付日数が300日とか330日とか360日とかになります。申請しただけでは手帳の交付を受けられるかどうかも未確定なので申請している状態では就職困難者とは認められないと思います。
手帳を持っていても、離職理由が転職目的であったり、懲戒解雇であったりといったまったく正当な理由と認められない場合は給付制限が付きます。
所定給付日数が300日以上の場合には受給期間が通常の1年間では所定給付日数分をすべて受給できる可能性がなくなることがあるので、あふれてしまいそうな期間が受給期間に加算されます。
また、就職困難者の場合は失業認定日に必要な求職活動実績は例外として必要なくなると思います。これについてはハローワークによって異なる場合があるようなので確認してください。
特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由とするには原則としては離職理由が直接それにあたらなければいけませんが、病気やけがを理由に退職したとするには実質的に離職した時点でその状態であれば認められるはずです。
退職勧奨は差別的なものではなくても退職勧奨そのものが特定受給資格者に相当する理由になりえます。
特定受給資格者や特定理由離職者に相当する理由として認められるためにはどのような理由であっても、その事実を証明できる書類の添付が原則として必要になりますが、中には必要としないハローワークもあるようなので、証明書類が必要かどうかも含めて確認してください。
病気やけがを離職理由にする場合は離職時にその病気やけがであったことはもちろん同時に就労可能な状態であることが証明されなければいけないので、ハローワークに備え付けの書式を用いたほうが何を書くべきか医師にとってもわかりやすいと思います。就労可能な状態と認められない場合は所定の期間と手続きにより受給期間延長手続きを取ることになります。
特定受給資格者であると個別延長給付の対象になりますが、就職困難者であると当初から給付日数が延長されているので、特定受給資格者であっても個別延長給付はありません。
したがって、就職困難者として認められる場合は特定受給資格者でも特定理由離職者でも実質的には変わりがありません。
元々健康保険の被保険者本人ではないであろうと思いますが、国民健康保険の場合は離職などにより収入が減少した場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けることが可能です。
国民年金も保険料を支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所などに問い合わせてください。この国では当たり前ですが、残念ながら該当したら自動的に減免してくれたりはしません。手続きが必要です。手帳の更新も2級以上に相当すれば本人が手続きできないのが当たり前だろうと思いますが、更新の通知などは本人にしか示されないと思いますから気を付けてください。そのこと自体が障害者虐待防止法違反じゃないのかというのはさておき。
初診から1年半が経過すると障害年金を申請できます。障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。収入によっては就労後も受給することができます。
ハローワークにはカウンセラーもいると思うので必要であれば利用してください。さすがに行ったらいつでも受けられるというわけにはいかないですが、無料のはずです。
高いカウンセリング料を誰が支払っているんでしょう?ボランティアですかね?だったら、ちまたのカウンセリングもただとは言わないまでも医療行為として健康保険で賄ってほしいものです。ってか、何で精神神経科医はカウンセリングができないのか不思議です。まあ、精神神経科医だからなんでしょうけど。分析出来ないんです。
薬物の過剰摂取で自殺未遂して救急車で運ばれてきたのを戒めのために必要のない胃洗浄をしたとか平気でてめぇのHPに書くような医者がいて、それを医師会に指摘しても10年以上削除されないし、熊本県警はまったく捜査もしません。明らかに暴行、傷害に当たると思うんですがね。まったく何を考えてるんでしょう。
退職後の離職票、ハローワーク失業認定について。
期間工(契約社員)を6ヶ月しました。
それ以前はずっと雇用保険をかけていないフリーターでした。
今月末に6ヶ月期間満了で退職します。雇用保険は6ヶ月分かけることができました。
過去2年間に1年以上の雇用保険をかけてれいば、失業保険がもらえることについて、悩んでいます。
現時点では半年しか働いていないので、今回はもらえませんが、
すこし休んだあと、また働きますので、その合計が1年を超えたときに、もらえるように必要なことはしておきたいです。
私の住民票は佐賀県にあり、
現住所は会社の寮(東京)です。
4月末で、寮を退去しなければいけません。
5月1日からは、しばらく住む家がありませんが、これから
ルームシェアに申し込んで、長崎県に住む予定です。
住民票もできるだけはやく、郵送で異動届けの処理をして、おそらく5月14日ごろからは、長崎県に住民票を置けると思います。
失業認定は、たしか7日以内にハローワークにいく必要があったと思いますが、
これは佐賀県のハローワークにいく必要があるのでしょうか?長崎県でしょうか?
5月7日ごろは、もしかして住所不定の可能性もあります。
5月14日ごろに長崎県のハローワークにいって失業認定を受ければよいのでしょうか?
極論すれば、半年しか働いていないので、離職票を手元に貰えなくても、
ハローワークで失業認定(7日以内)の手続きをしないでほっておいても、
さらに6ヶ月はたらいたあかつきに、そのときに、失業認定をきちんとハロワですれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
一度も経験がないのでざくっとでかまいませんので、教えてください。
期間工(契約社員)を6ヶ月しました。
それ以前はずっと雇用保険をかけていないフリーターでした。
今月末に6ヶ月期間満了で退職します。雇用保険は6ヶ月分かけることができました。
過去2年間に1年以上の雇用保険をかけてれいば、失業保険がもらえることについて、悩んでいます。
現時点では半年しか働いていないので、今回はもらえませんが、
すこし休んだあと、また働きますので、その合計が1年を超えたときに、もらえるように必要なことはしておきたいです。
私の住民票は佐賀県にあり、
現住所は会社の寮(東京)です。
4月末で、寮を退去しなければいけません。
5月1日からは、しばらく住む家がありませんが、これから
ルームシェアに申し込んで、長崎県に住む予定です。
住民票もできるだけはやく、郵送で異動届けの処理をして、おそらく5月14日ごろからは、長崎県に住民票を置けると思います。
失業認定は、たしか7日以内にハローワークにいく必要があったと思いますが、
これは佐賀県のハローワークにいく必要があるのでしょうか?長崎県でしょうか?
5月7日ごろは、もしかして住所不定の可能性もあります。
5月14日ごろに長崎県のハローワークにいって失業認定を受ければよいのでしょうか?
極論すれば、半年しか働いていないので、離職票を手元に貰えなくても、
ハローワークで失業認定(7日以内)の手続きをしないでほっておいても、
さらに6ヶ月はたらいたあかつきに、そのときに、失業認定をきちんとハロワですれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
一度も経験がないのでざくっとでかまいませんので、教えてください。
ハローワークで失業認定(7日以内)の手続きをしないでほっておいても、さらに6ヶ月はたらいて失業することになってしまったとして、そのときに、失業認定をきちんとハロワですれば、失業保険はもらえますよ。
途中で会社が変わっても、2年間に1年以上の雇用保険をかけてれいばいいので・・・。
でもHWでもらえる失業保険自体は、前職でもらってた給与の○%計算で算定されるので(だいたい6割くらい)、普通に働いて普通にお給料もらったほうが、手持ちたくさんもらえますよ?そもそも自己都合だと3ヶ月・・・離職票が手元に届いて申請してからと考えると、実質4ヶ月くらいかかりますよね。4ヶ月仕事を探したけど見つからないとか、本当に会社倒産とかなら仕方ないとは思うけど、自己都合で辞めるなら、自分で預貯金とか次の宛とかも考えて、切れずに仕事するのが一番理想だと思います。
途中で会社が変わっても、2年間に1年以上の雇用保険をかけてれいばいいので・・・。
でもHWでもらえる失業保険自体は、前職でもらってた給与の○%計算で算定されるので(だいたい6割くらい)、普通に働いて普通にお給料もらったほうが、手持ちたくさんもらえますよ?そもそも自己都合だと3ヶ月・・・離職票が手元に届いて申請してからと考えると、実質4ヶ月くらいかかりますよね。4ヶ月仕事を探したけど見つからないとか、本当に会社倒産とかなら仕方ないとは思うけど、自己都合で辞めるなら、自分で預貯金とか次の宛とかも考えて、切れずに仕事するのが一番理想だと思います。
再就職手当についての質問です。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
2回目の就職も給付制限期間中の就職ですよね。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
育児休暇延長 期間変更について
昨年7月12日に出産し、産休→育児休暇取得中です。
当初、復帰予定日を平成21年4月1日からとし、職安の育児給付申請(初回)に
復帰予定日を4月1日と記載していました。
しかし、まだ育児に手がかかっていたため育児休暇期間を1年
(平成21年7月11日まで)に延長しました。
そして来月1歳を迎えるので保育園入園手続きをしたのですが、
満員のため入園できず、市役所から「不承諾通知」をもらいました。
そのため1歳超えてからの育児休暇の延長を考えています。
育児休暇の期間変更は1回しかできない。。。とweb上で見かけたのですが、
育児・介護休業法で決められているのでしょうか?
なお、会社からは1年半までの期間延長の承諾は得ています。
もちろん途中で入園できればすぐ復帰します。
(小さな会社で就業規則等はゆるく、育児休暇をとったのも私が初めてでした)
ハローワークで手続きの際、2回目の期間延長をつっこまれたりしますか?
詳しい方、アドバイスをお願いします m(_ _)m
昨年7月12日に出産し、産休→育児休暇取得中です。
当初、復帰予定日を平成21年4月1日からとし、職安の育児給付申請(初回)に
復帰予定日を4月1日と記載していました。
しかし、まだ育児に手がかかっていたため育児休暇期間を1年
(平成21年7月11日まで)に延長しました。
そして来月1歳を迎えるので保育園入園手続きをしたのですが、
満員のため入園できず、市役所から「不承諾通知」をもらいました。
そのため1歳超えてからの育児休暇の延長を考えています。
育児休暇の期間変更は1回しかできない。。。とweb上で見かけたのですが、
育児・介護休業法で決められているのでしょうか?
なお、会社からは1年半までの期間延長の承諾は得ています。
もちろん途中で入園できればすぐ復帰します。
(小さな会社で就業規則等はゆるく、育児休暇をとったのも私が初めてでした)
ハローワークで手続きの際、2回目の期間延長をつっこまれたりしますか?
詳しい方、アドバイスをお願いします m(_ _)m
育児休業のリーフをみましたが、〔同一の子についての2度目以降の育児休暇は、原則として支給の対象になりません〕となっています。
これは一度、何らかの事情で給付を中断したけど、やっぱり要ります。って場合だと思います。
あなたの場合は育児休暇を延長してるので大丈夫なはずです。
そして、給付金の延長もできるはずです。
支給対象期間の延長事由等を記載して支給申請書を提出する際に提出書類に加えて、〔市町村が発行した保育所の入所不承諾書など当面において保育が行われない自実を証明することが出来る書類〕を提出するとよいです。
分からないことはハローワークで丁寧に教えてくれますよ☆
これは一度、何らかの事情で給付を中断したけど、やっぱり要ります。って場合だと思います。
あなたの場合は育児休暇を延長してるので大丈夫なはずです。
そして、給付金の延長もできるはずです。
支給対象期間の延長事由等を記載して支給申請書を提出する際に提出書類に加えて、〔市町村が発行した保育所の入所不承諾書など当面において保育が行われない自実を証明することが出来る書類〕を提出するとよいです。
分からないことはハローワークで丁寧に教えてくれますよ☆
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