昭和21年生まれの社員なのですが7月に定年となり、嘱託再雇用と成りました、口約束で給料も月25万で年俸契約との約束です。
社員がハローワークでの高齢者雇用の給料補填のお金を申請したところ、担当社員が呼び出され、労働契約書を見せるようにといわれてきました。
小さい企業ですので特に契約書は作らずに給与辞令を示したところ、同じ仕事を継続していて給料を下げる事はダメとのことです、また残業等の取り扱いも質問を受けました。
残業は実際は殆ど無く、たまたま遅くに押したタイムレコーダーが問題になったようです。
ハローワークの言い分は端的にいえばお金を払いたくない、残業等で30万を超す事が有れば支給出来ないとの事だろうと理解したのですが。
さて質問です、今後この社員も満足し、会社も良い解決方法はありませんでしょうか。
ハローワークには基本的に残業はなし、役職も解いて後進の指導に当ってもらっていますと言ってあります。
端的に申しあげますと、(労働)契約書を作成し締結していることが重要です。
会社の規模が小さいからこそ、そのような(ご質問の)点で、ハローワークから突っ込みが入るのです。
つまり、小さい会社ほど、社員の待遇をおざなりにしやすい(いい加減な)対応をすることが多いからです。
だからこそ、余計に神経質に確認しているのだと思います。
ということで、契約書の作成と締結をお奨めします。
契約書は強制行為ではなく、あくまでも両者の同意の下に締結される行為ですから、後々何か問題が発生
しても、契約内容に基づいて解決が出来るはずです。
また、今回のハローワークの問合せについても、契約書面の内容を説明することで解決できるはずです。
会社と本人の都合をうまく勘案して、社会保険労務士にでも相談して作成してもらうのが良いでしょう。
失業保険

週20時間以上になると受給ができないようなのですが、
この場合は当てはまる(受給できなくなる)のか教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします


3/2に確定日で
3/13に認定日?です。(ハローワークに行く日)

3/6からアルバイトに行くのですが、今月シフトが20時間超える週が一つあります。(7時間×3日)
1ヶ月で平均すると越えません。

この場合は受給できないのでしょうか…

よろしくお願いします
「1回だけ」という場合の職員の反応は、地域性またその時のハローワーク自体の事情でも分かれると思います。

厳密には「駄目」なのですが、継続性が無いことでは「週20時間以上の勤務が1か月を超え続く見込み」には該当しないので、職員としては「なんとか、週20時間内での調整はできないですか?」というような話にもっていきたがるのです。責任回避のため(笑)

ですので、手順としては
*職場へ時間調整の相談

*ダメな場合に、3/13にハローワークで相談

ということになさってください。
「努力もしてみた」雰囲気をかもし出しながらの相談です。そこから仰ぐ判断ですから、質問者さんにも納得いくと思います・・・

※基本は週20時間内とはいえ、「就労しないためのアルバイト」であってはもっとまずいので、その面の言動にも気をつけましょう
建設現場での安全書類について
(主任技術者の就労証明)
1000万以上の工事で、弊社は1次下請けです。
2次下請けの主任技術者に関する提出書類の中での『その会社に勤めていることを証明する保険証等』の提出が求められました。
しかし問題があり2次下請けは社会保険に加入していないため、主任技術者となるT氏は国民健康保険に加入しています。
そのため証明となる保険証がありません。
現在、雇用関係を証明するために源泉徴収票の提出を求められています。
(いいかげんな下請であり、源泉徴収票の入手も難しい状況です)
2次下請け代表者が発行した形の就労証明書ではダメだと言われました。

この場合は、源泉徴収票の提出しか方法はないのでしょうか?
その他に代わりとなるものは何かないのでしょうか?

アドバイスのほど宜しくお願い申し上げます。
建設業の経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者の常勤性を証明する書類として、保険証のほかに「住民税特別徴収税額通知書の写し」というのが認められています。住民税を給与から天引きするもととなる、市役所から送られてくる書類で会社名と従業員氏名が記入されています。

「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」という書類も雇用保険を会社でかけている場合にある書類でハローワークから交付される書類で、会社名や従業員氏名があり確認ができます。

逆に、給与から住民税も引かず、雇用保険も掛けず、源泉も交付ぜず所得税の預かりをしてないのであれば会社組織ではないので従業員として認める以前のはなしです。
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