契約社員の失業保険について詳しく教えてください。
私は契約社員で働いており、1年契約で2回更新をし、3回目は契約は更新しないで辞めるつもりでいました。理由はここでは書ききれない程あったのですが、休暇や有給を取れないような部署でしたので、体調も悪くなりがちになり、今回の契約はしないで退職することにしました。会社の上司と話し合い、合意の上で契約満了で退社する事になりました。すぐに仕事は探すつもりですが、不景気の為にすぐには見つかりそうにありません。ましてや私の住んでいる所は、都会とはかけ離れた田舎町です。契約社員で雇用が3年未満、契約満了であれば給付制限無しに、すぐに失業の基本手当が出ると聞いていましたので、少しは安心していましたのですが、部署の引き継ぎと有給消化の為に、1ヶ月間だけ契約を延長して欲しいと会社から申し出があり、仕事をほっぽり出すわけにもいかず、渋々ながら1ヶ月だけ延長しました。よくよく調べてみると、雇用契約期間が3年以上(雇用期間合計3年1ヶ月)となり、自己都合で退職した場合には、給付制限(3ヶ月)があると云う様な話を聞きました。私の場合は、給付制限がかかるのでしょうか?会社へ確認したところ、すぐに出るような話をされましたが、どうもあやふやです。また私の知識不足で知らなかったのですが、云われるまま退職手続きの際に、書類上の手続きと称し、退職願みたいなものに名前を記入されられたり、意義は申し立てませんみたいな書類にサインをさせられたりと、会社の対応も不審に思うようになってきたのです。離職票も来月にならないと手元に届きません。一度ハローワークにも相談へ行こうかと思ってますが、その前に、どうか詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか?長文になり、わかり辛いと思いますが、宜しくお願いします。
HWのHPからの抜粋ですが

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

となっています。

いずれも、雇用者側が更新の希望をしたにもかかわらず、雇用主が更新しなかった場合に適用されますといったことです。

ですので、貴方側から更新を希望しなかったわけですから、離職理由は「自己都合」となり給付制限が入ります。

会社都合になる要因は見当たりません。

3年以上、3年未満は関係ありません。
なぜ国は頑なに最悪な労働環境を認めず、ブラック企業を取り締まらないのですか?
しばらく前から、ブラック企業が注目され、それにともなって飲食業の長時間労働やハローワークの求人問題など、少しづつマスコミにも取り上げられてきましたが、なぜ国は未だに新たな法律や罰則の強化などに取り組まないのですか?

ブラック企業に定義がない。といいますが、残業時間や有給取得率は先進国の中でもずば抜けて最低水準です。それだけでも労働環境が悪いことを示しているのに、サービス残業や有給拒否は普通に法律違反ですよね。

国は問題が表面化し、労働力が足らなくなってきたら、少子化や女性が働ける環境でないなどと、ブラック企業問題から話題をすり替えます。
また経営者の中には、扱いづらい若者をゆとり社員などと呼び、経営者のせいでなく労働者のせいにしています。(若者が世間知らずなのは昔からです。経営者はその若者を社会人として育てることも経営の一貫です。嫌ならそういった若者を元から採用しなければいいのですから)

その話題のすり替えの極致が外国人労働者の受け入れです。しかしその外国人労働者に対してもブラック企業は容赦なく酷使し、先日は外国人労働者に対し「死んでも会社の責任はない」「全ての権利を放棄する」といった誓約書を書かせ問題になりました。
そして多くの外国人労働者は数年で帰国するか、所在不明となっています(おそらくは不法滞在者になっているのでしょう)。

なぜここまで、ハッキリ問題化しているのに国は労働環境について具体的な対策を取らないのですか?
国民一人一人より総和である国益を重視しているからじゃないですかね。今のアベノミクスをみればそれは明らか。いくら労働者が辛酸を舐めようが、会社単位で利益が出ていれば良し、なんでしょう。

「痛みを伴うなんとか…」とかいって正当化してますが、言動が一致していませんね。国単位で景気が回復すれば…とか考えているんでしょうが、労働環境が悪化すれば生産力は一時的には上がるものの士気の低下に伴い、長いスパンで見ればジリ貧になる。その副産物として若い人が仕事に対して希望を持つことが出来なくなる、みたいに。

結局は目先の利益にとらわれているだけ、にしか見えません。
不当解雇にはならないのでしょうか?
5月20日付けで退職届けを出していた会社に、先ほど明日からもう来なくていいと言われました。理由は7日より引継ぎ中だった人に余計な事を話し退職させたからということだそうです
私もその彼女もこの会社の求人票をハローワークで見て入社しました。この会社に決めた理由も同じで、求人票の賞与の前年実績4.0ヶ月というところでした。2人とも理由は違うけれども、家族との生活のための決断でした。でも実際には1年間は寸志のみ、何年たってもせいぜい1ヶ月分とのことでした。私は1年勤めましたが、拘束時間も長く、残業手当てもつかず、薄給のため転職を決意しました。それだけに新しい彼女に、給料や賞与のことを聞かれると本当のことを話さずにはいられなかったのです・・・・それが社長の気に入らなかったようで、会社理由での退職や残りの5日間有給休暇扱いにして欲しいと訴えましたが拒否され、裁判にでもすればいい!と怒鳴られ帰ってきました。私にはもうどうすることもできないのでしょうか。
かなり違法性は高いです。
そういう会社に対しては裁判や労基署への相談より個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)への
相談のほうが有効です。
できるなら退職届けを出す前のほうが会社には効いたのですが...。
20日に退職するならその日までに残った有給を全て使用することが可能です。
有給に対して会社は「許可」をする立場にありません。
退職するなら会社に唯一認められた「時季変更権」の行使もできません。
また「明日から来なくても良い」と言われたときにそれを承諾しましたか?
こういう場合は承諾してはだめですよ。
詳しくはユニオンに相談してみてください。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
失業保険の給付までの流れについて教えてください。

受給資格決定日とはどのような手続きが済んだ日ですか?



やっと会社から会社都合の離職票が届きハローワークに手続きに行きました。書類の提出や銀行口座番号を伝えたりして、次回説明会に来るように言われました。


この日が受給資格決定日ですか?
それとも説明会を受ける日でしょうか?
離職票をハローワークに提出した日が受給資格決定日です。
(離職票を提出することで、失業状態にある事、失業給付受給資格の有無を確認し、失業給付受給を決定するので。)
同時にその日を求職申し込み日ともいいます。

わかりづらいですよね。
日本はいつ性犯罪者にGPSを取り付けるんですか?

海外ではそういう導入がすすんでいます。

読売はそれを参考にするべきだと言ってます。

性犯罪条例 子供を守る手だてを考えたい(10月11日付・読売社説)



性的暴力を受けた子供は、心に深い傷を負う。許し難い犯罪を防ぐ手だてを社会全体で考えていかねばならない。

子供に対する性犯罪の摘発数は、全国で年間4000~5000件に上る。表面化しないケースも多いだろう。

加害者は、同種の事件を繰り返す傾向が強い。警察庁の統計によると、2005~10年の出所者740人のうち、105人が再び摘発された。57人は出所後1年未満での犯行だった。


再犯をどう抑止するかが、対策の重要な柱となる。


その意味で、大阪府が今月施行した「子どもを性犯罪から守る条例」は、注目に値しよう。

18歳未満の子供への性犯罪歴を持つ出所者が府内に住む際、刑期終了から5年間、住所や服役した罪名などを府に届け出ることを義務付けた。届け出を怠れば過料を科す。全国で初の試みという。

届け出を促そうと、出所者の社会復帰支援策を盛り込んだのが、条例の特徴だ。ハローワークと連携し、就労の手助けをする。

臨床心理士が、性的衝動の抑制に効果があるというカウンセリング療法も施す。刑務所では既に実施しているが、出所すると途絶えてしまうため、出所者に治療を継続させるのが目的だ。

居住地を把握されているという意識から、出所者が再犯に及ぶのを思いとどまる効果も期待できるのではないか。

ただ、出所者が前歴を隠して住めば、府に確認する術(すべ)はない。他の自治体に引っ越してしまえば、届け出の義務もなくなる。条例による対策の限界と言える。

やはり、政府主導の取り組みを充実させることが大切だ。

04年の奈良・女児誘拐殺人事件を契機に、警察庁は法務省から出所者情報の提供を受けるようになった。その情報を基に、都道府県の警察官が家庭訪問などによる所在確認を実施している。

警察庁が情報提供を受けているのは、13歳未満の子供に対する性犯罪で服役した出所者だ。大阪府のように「18歳未満」に対象を広げることも検討すべきだろう。自治体の有効な施策を政府の対策に取り入れることが必要だ。

米国の一部の州では、出所者に居住地の登録を義務付け、地域住民にも出所情報を通知している。韓国では、所在把握のため、出所者に全地球測位システム(GPS)端末の携帯を義務付けた。

こうした海外の取り組みも参考にしていきたい。

(2012年10月11日01時27分 読売新聞)
そんな状況に陥るのは犯人の自業自得ですが、日本は犯罪者の更正に取り組んでいます。
死刑囚ならばともかく、刑務所で行う事は刑罰を与える事だけではありません。
刑期を終えた囚人に対し更に刑罰を追加する様な真似は、日本の法の在り方と矛盾するでしょう。

「与える刑罰を死刑にすべき」という意見であれば、再犯は100%防げますので賛同できますが、
GPSは居場所を追跡できるだけであり、事件が起きる前に防ぐものではありません。

仮に犯罪者の更正など許さない人間が多数派だというのであれば、尚の事さっさと死刑にすべきです。
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