職業訓練について教えて下さい。
今年で22歳になります。
今までは高校卒業後フリーターとして生活しておりました。
専門や大学に行くお金は無く、貯金も溜まっていく気配はありません。
正社員で働けるところを探しても落ちる日々です。

そこで職業訓練という物を見つけました。(基金訓練?)
確か、職業訓練は失業者を対象にした物だったと思いますが私は基金訓練になるのでしょうか?
調べたのですが、いまいちわかりません。

もし、いけるのであればIT系に進もうと思っております。よろしくお願いします。
基金訓練は、すでに制度が終了し今、新規開校はありません。

現在ある職業訓練は、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。

公共職業訓練は、失業したが雇用保険に加入していて、失業給付金を受けることができる人(①とします)を主対象としたもので、

求職者支援訓練は、雇用保険に加入していない失業者や、就業しているとみなされないような不定期の仕事をしている人(フリーターなど)(②とします)が主対象のものです。

ただし、「主」対象と書きましたのは、公共職業訓練の場合は、①でも②でもどちらでもほぼ制約なく受けることができるからです(求職者支援訓練の場合も、いろいろ制約はありますが①の方が受けることができる場合もあります)。


つまり、質問者さんのような方の場合は、公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、どちらでも受ける対象になるということです。

また、一定の所得等条件に当てはまりますと、職業訓練受講給付金という生活費支援も受けることができる場合がありますので、あわせて、最寄りのハローワークへご相談に行ってみてはいかがでしょうか。
傷病手当金受給中に資格をとりたいと考えてます。
パニック障害になり退職して傷病手当金受給中です。
病状もだんだんおちついてきたので今後の為に何か資格をとろうと思ってるんですが、傷病手当金をもらいながら資格
の勉強はしてもいいのでしょうか?
ハローワークの職業訓練は支給がストップすると聞いたので考えていません。
バイトは駄目ですが資格試験の勉強は構いません。

今、多くの企業は従業員にPCのスキルを求めています。
マイクロソフトのofficeのword、excel powerpointなどの資格試験がありますから、その勉強をされてみてはいかがでしょうか?
基本給が聞いてた金額と違い、差額を「概算残業手当」これ違法じゃないの?
ハローワークの求人募集で2カ月前に就職しました。賃金のa+bの金額が180,000~となっていましたが、3カ月の試用期間は165,000と言われ、他にも記載と違う所がいくつかありましたが、とりあえず働き始めました。
しかし、初めの給料は日割りとなったのですが、23日/月 出勤なのになぜか165,000円を25日で割った金額を日給とし×出勤日数で交通費も同様の計算方法でした。
翌月は1カ月分なので安心していたら、明細をみると基本給142,500円概算残業手当22,500円となっています。
残業はほぼ毎日少なくとも1時間~2時間しています。
勝手に残業をしていると会社側は言うかもしれませんが、朝も始業30分は前に仕事をはじめ、昼も25分くらいしか休憩していません。そこまで仕事をしても、毎日「まだできないのか」「何日までにするように」となります。
余の仕事量の多さに前任者もやめていき、労働基準局へ訴え残業代を請求してきたようです。
私も、未払い分を退職後に請求したいと思っています。
出勤日数以上で割った計算が有効なのですか?
概算残業手当とやらで残業を払ったことになるのですか?
ハローワークでみた求人募集要項の記載と違っている基本給で我慢しないといけないのですか?
記載と実際が違う点は他にもたくさんありますが…

ちなみに、就業規則はあるようですが私は見せてもらったことがありません。
ハローワークの求人票は、法的には申込みの誘引(広告のようなもの)ですから、実際の労働条件と違っていても、労働契約の際に本当の労働条件を提示し、当事者の同意のもと労働契約を締結したら問題ないとされますので、その点で争うのは難しいです。

概算残業手当とは、あらかじめ残業代を含めて賃金を支給する「固定残業代」のことだと思いますが、就業規則に「概算残業手当は○時間分の残業代とする」などと記載しておけば、残業代を支払ったことになります。もちろん、定められた時間、支払われる金額を超える残業には、別途残業代を支払わなければなりません。一度、就業規則を確認してみてください。就業規則が自由に見ることができない、見せてくれないのなら、就業規則が適用されないことになります。

勝手に残業していたとしても、上司が指示した仕事が客観的にみて所定労働時間内では終わらないと認められる仕事量であったような場合は、黙示の残業命令があったとされ、残業代を支払わなければなりません。

日割り計算のことですが、就業規則で定めることになりますが、質問文を読む限りではあなたの会社の場合、月の所定労働日数と日割り計算した日数が相違していますので、おそらく1年間における月平均の所定労働日数を用いていると思われます。

この場合、1年間の所定労働日数を12で割り、1年間における月平均の所定労働日数を算出した日数で日割賃金額を計算しますので、実際の月の所定労働日数と1年間における月の平均の所定労働日数が違うことがあります。

しかし、週休2日の場合、だいたい22日~23日になりますので、25日は多すぎる気がしますね・・・。とりあえずどのように計算しているか就業規則を確認するか、会社に聞いてみてください。
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