失業手当について、半年なのですが...
仕事を四月に退社して、それから結婚してすぐ旦那さんの扶養にはいったので、失業手当もらえないと思っていたのですが、最近になって周りに、「もらってないの?」と言われて、私ももらえたのか?と思い、
でももう退社から半年たってるので、もうだめですか??
このあたりは全然わからないので、お詳しい方に教えていただければ嬉しいです。
仕事を四月に退社して、それから結婚してすぐ旦那さんの扶養にはいったので、失業手当もらえないと思っていたのですが、最近になって周りに、「もらってないの?」と言われて、私ももらえたのか?と思い、
でももう退社から半年たってるので、もうだめですか??
このあたりは全然わからないので、お詳しい方に教えていただければ嬉しいです。
質問を読んでいて、話が変だなぁ~と思うことがあります。
質問者様が言われている「失業手当」=雇用保険の基本手当は、書類手続きだけすればもらえるものではないのはわかりますよね。
①失業して、②働く意思があって、③求職活動をして、④就職できない。
という状態である必要があります。
退社後、扶養に入って、実際に専業主婦さんをされているのであれば、『もらえません』が正解です。
周りの人の、「もらってないの?」と言う内容に、『嘘でもいいから、就職活動する形だけでもすれば貰えるのにもったいないね』というニュアンスを感じます。
「もうだめですか??」って、まだ大丈夫ですよ。時期的に満額までは難しいかもしれませんが、貴方が、これから、真面目に就職するというつもりがあるのなら、手続きに行かれたらいかがでしょうか。
または、別に働く気がないのであれば、「私、今は就職する気がないから、貰ってないよ。当たり前じゃないですか。」って答える、正直な生き方をしてください。
たとえ、××正直だ、と言われても、それが正しいはずです。
質問者様が言われている「失業手当」=雇用保険の基本手当は、書類手続きだけすればもらえるものではないのはわかりますよね。
①失業して、②働く意思があって、③求職活動をして、④就職できない。
という状態である必要があります。
退社後、扶養に入って、実際に専業主婦さんをされているのであれば、『もらえません』が正解です。
周りの人の、「もらってないの?」と言う内容に、『嘘でもいいから、就職活動する形だけでもすれば貰えるのにもったいないね』というニュアンスを感じます。
「もうだめですか??」って、まだ大丈夫ですよ。時期的に満額までは難しいかもしれませんが、貴方が、これから、真面目に就職するというつもりがあるのなら、手続きに行かれたらいかがでしょうか。
または、別に働く気がないのであれば、「私、今は就職する気がないから、貰ってないよ。当たり前じゃないですか。」って答える、正直な生き方をしてください。
たとえ、××正直だ、と言われても、それが正しいはずです。
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付は関係ありません。
妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。
※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。
ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。
申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。
申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。
妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。
※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。
ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。
申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。
申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。
大学既卒の引きこもりです。アルバイト経験すらありません。
ハローワークを利用してみたいのですが希望する仕事すら思いつかない場合門前払いされるでしょうか?
ハローワークを利用してみたいのですが希望する仕事すら思いつかない場合門前払いされるでしょうか?
HWのHPを見たことはありますか?
簡単に求人検索ができます。
まずはそこで魅力的な求人があるかどうかを見てみては?
少しでも興味の持てる求人があれば、HWに行って、相談してみればよいですし、無ければHWに今行く必要はありません。
別の転職サイトなどで求人を見てみましょう。
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